不動産の確定申告
「アパート1~2室程度なら、申告しなくても大丈夫」
なんて思っていませんか?
なんて思っていませんか?
このような方は、確定申告が必要です
- アパート・マンションの一室を貸していて、家賃収入がある方
- ご自宅の土地の一部を駐車場として貸している方
- アパート・マンションを持っていて、家賃収入がある方
- 遊休地をコインパーキングに変えて、駐車場収入がある方
- 土地・建物を売却された方
このように、不動産所得がある方は、例え事業的規模でなくても基本的には確定申告をしなければなりません。
逆に、「不動産所得が赤字で給与所得がある方の場合」は、確定申告をすることで所得税額の還付(かえってくる)を受けることができる場合がありますので、ご不明な方は、浜松個人事業主確定申告サポートにご相談下さい。
0120-50-3781(ゴーミンナハッピー)、メールはこちらへ
不動産の確定申告料
1. アパート・マンション・駐車場などの賃貸収入のある方
規模の目安 | 確定申告料金 |
---|---|
小規模 ・アパート、マンション等:4室まで ・駐車場:10台程度まで | 30,000円 |
中規模 ・アパート、マンション等:5~9室まで ・駐車場:30台程度まで | 50,000円 |
大規模 ・アパート、マンション等:10室以上 ・駐車場:30台を超える場合 | 50,000円~ ※個別にお見積りさせていただきます |
※規模イメージは賃料によって異なる場合があります。
※消費税は別途頂戴いたします。
※記帳代行料は別途となります。
2. 土地・建物を売却された方
規模の目安 | 確定申告料金 |
---|---|
1件につき | 50,000円 |
2件以上 1件につき | 30,000円の追加 |
※消費税は別途頂戴いたします

電話 0120-50-3781(ゴー ミンナハッピー)
(平日8:30~19:00)
もしくはメール

※電話・メールでのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。
尚、お付き合いされている税理士さんがいらっしゃる方も一切情報は漏れませんのでご安心下さい。